宿泊約款Terms

宿泊約款

適用範囲第1条
美馬旅館 はなれ 木のホテル (以下、当ホテル)が宿泊客との間で締結するサービス利用契約は、この利用約款に定めます。
宿泊契約の申込み第2条
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする際には、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿泊者名/連絡先、宿泊料支払者名/連絡先・
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等第3条
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
宿泊契約締結の拒否第4条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4)宿泊しようとする者が、暴力団関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊客の契約解除権第5条
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、第15条に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権第6条
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が暴力団関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。


2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録第7条
入館された際には宿泊日当日当ホテルのフロントにおいて次の事項を宿泊カードに記入して頂きます。

(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
客室の使用時間第8条

1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1000円(使用は最大午後1時までとします。)

料金の支払い第9条
チェックイン時に現金でのお支払をフロントにて頂きます。
当ホテルの責任 第10条
当館は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。当館は、消防機関から消防法令適合通知書を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第11条契約した客室の提供が
できないときの取扱い

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い第12条
宿泊客がフロントにお預けになったお荷物について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。貴重品に関してはお客様ご自身の管理でお願いいたします。
第13条宿泊客の手荷物又は
携帯品の保管

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

駐車の責任第14条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
宿泊客の責任第15条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
違約金(第5条第2項関係)
・不泊  100%
・当日 100%
・前日 50%
・2日前 30%
宿泊予約の日程および、宿泊予約プランにより上記以外の違約金の定めがある場合は、その内容に準ずる金額を賠償していただきます。

PAGE TOP